ほう素・ふっ素等及び亜鉛に係る暫定排水基準適用期限の再延長と、一律排水基準適用に向けた技術開発の推進(要望)

緊急要望 平成28年2月12日

水質汚濁防止法に基づく排水基準のうち、ほう素・ふっ素等については平成28年6月、亜鉛については同年12月に暫定基準の適用期限を迎えます。しかし、排水処理技術に関し大きな進歩があったとはいえず、このまま一律排水基準が適用されることになれば、都内における多数の中小零細企業の事業場では、その対応に苦慮することが予測されます。
例えば、都内23区には約350の電気めっき事業場が集積していますが、節水型の施設が多く、排水濃度が高くなる傾向にあります。また、市街地の狭あいな敷地で事業を営んでおり、排水処理施設の設置スペースを確保しにくいのが実情です。
このため、法の基準を満たす排水処理技術が開発されるまで、暫定排水基準の適用期限の再延長を国に働きかけ、都もすみやかに「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の暫定排水基準の適用期限を延長するとともに、国と連携して、新しいめっき加工技術及び排水処理技術の普及を大手メーカー等に対して積極的に働きかけること。
そして、大都市に立地する中小零細企業が導入可能な排水処理技術について、国が主体となって調査、研究・開発を進め、中小零細企業が排水処理技術を導入する場合には財政援助を行うとともに、地方自治体が行っている排水処理技術の研究・開発に対して、必要な財政措置を講じるよう国に働きかけることを、知事に要望しました
詳細は 要望書をご覧ください。

(環境局長に要望する役員)
(環境局長に要望する役員)