亜鉛に係る暫定排水基準適用期限の再延長及び一律排水基準適用に向けた技術開発推進等に関する要望

議会活動報告 令和6年5月14日

水質汚濁防止法に基づく排水基準のうち、亜鉛の暫定排水基準が本年12月に適用期限を迎えます。この基準が適用されている業種のうち、電気めっき業は都内23区に約270の事業場が集積し、その多くは市街地の狭あいな敷地で事業を営んでおり、排水処理用スペースを見出しにくいのが実情であり、安価で実用的な排水処理技術の開発に関して、特段の進歩があったとは言い難い状況のもと、一律排水基準が適用されることになればその対応に苦慮することが予測されます。
このため、都議会自民党は、本日(5月14日)、暫定排水基準を再延長し、一律排水基準適用に向けた技術開発を推進し、必要な財政措置を国に求めるよう、都知事に要望いたしました。

要望書